ABOUT

土地の基礎知識

『家づくりで後悔しない土地選びのポイント』

家を建てるのは「一生に一度」の大きな買い物です。家づくりには土地選びも大切なポイント。ここでは、はじめての方にもわかりやすい、後悔しない土地選びのポイントの一部をご紹介します。
STEP.1
生活環境の確認
あなたにとって近くにあると便利なものは何だろう?
住みやすい環境はどんなところ?
STEP.2
土地状況の確認
土地の状態が悪くては家を建てたあとに大変なことになりかねません。
家を建てた後に土地を変えることはできないので注意が必要です。
1.地盤の強度
河川敷や沼地・水田などを埋め立てたり、傾斜に盛り土をして作られた造成地は、地盤が軟弱なケースがあります。家を建てる前には、正確に地盤の強さを測定しますが、場合によっては地盤改良をする必要があり、費用が必要となります。
2.災害の危険性
土地が崖の下に位置していたり、近くに大きな川があると、台風や大雨、地震などの時に被害を受ける可能性があります。自然災害は、いつどこで発生するか分かりません。その土地のまわりの広い範囲で、過去の台風や地震のときの状況を必ずチェックしましょう。
3.水はけ
水はけが悪い土地は、台風や大雨の際に、水があふれ出てしまうことがあります。集中豪雨などが突発的に発生した時にも困らないように、しっかりと確認しておくようにしましょう。
4.形状と方角
好条件の土地は、なかなか見つからず、見つかっても人気があり割高になるケースも。形状、方角のそれぞれのメリット・デメリットを理解して、自分のライフスタイルにあう土地を検討しましょう。
STEP.3
法規制の確認
土地計画法では「用途地域」によって、その土地に建てられる建物の「建ぺい率」や「容積率」の制限がかかります。それ以外にも、土地と道路の関係、建物の高さなどいろいろな決まりがあります。
1.建ぺい率
建ぺい率
建ぺい率は、その敷地に建てられる建築面積の割合のこと。
(例)敷地が100㎡で建ぺい率が50%の場合
   敷地100㎡×建ぺい率50%=建築面積50㎡
容積率
容積率は、その敷地に建てられる延床面積(各階の床面積の合計)の割合のこと。
(例)敷地が100㎡で建ぺい率が50%、容積率が80%の場合
1階50㎡、2階30㎡の合計80㎡までの家が建てられる
2.家の高さの規制
北側斜線制限
「北側斜線制限」とは、自宅北側隣家への日照をさえぎらないようにするための制限です。北側隣地との境界線上空5mの高さで1.25の勾配の制限線を設け、家の高さを制限しています。
※第1種・第2種低層住居専用地域の場合
道路斜線制限
「道路斜線制限」では、北側斜線制限と同じように道路の幅や距離により家の高さを制限しています。道路の敷地に接している辺の反対側から1.25の勾配の斜線を引き、その線の外側には建物が建てられません。
※用途地域によって制限値が異なります。
3.道路に対する規制
道路に対する規制とは?
幅4m以上の道路に2m以上敷地がつながること
家を建てるには、「土地が4m以上の幅員のある道路に対して2m以上接していること」が大原則です。私道の場合は「道路の位置指定」(位置指定道路)を受ける必要があるので、必ず確認しましょう。
※道路幅は、道路わきに側溝などがある場合はそれらの幅も含みます。
道路幅が4m未満の場合
敷地に接している道路の幅員が4m未満の場合、その道路の中心線から敷地に向かって2m後退した位置が道路と敷地の境界線とみなされます。したがって2m後退したその境界線までの部分は敷地面積には算入されないため、建ぺい率や容積率も小さくなり、建てられる家の大きさが変わってきます。